2025.4.13

土地家屋調査士

建物の登記

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)となっています。

建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとすることになります。(不動産登記規則113条1項)

また、申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する(不動産登記法164条)となっており、建物を新築・表題登記がない建物の所有権を取得した場合は建物の表題登記申請を行いましょう。

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