2024.1.3

土地家屋調査士

土地の地目

土地の地目

土地の登記記録には、不動産番号・所在・地番・地目・地積などが記載されています。地目の種類には、「宅地」「田」「畑」「公衆用道路」「山林」などがあります。(不動産登記規則第99条) 土地の地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。(不動産登記事務取扱手続準則第68条)となっています。

例えば

 「宅地」は、建物の敷地及び維持若しくは効用を果たすために必要な土地

 「山林」は、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

と定められています。(不動産登記事務取扱手続準則第68条)

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。(不動産登記法第37条)

申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。(不動産登記法第164条)となっており、土地の利用状況に変更があった場合は土地地目変更登記申請を行います。

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