2022.6.2

土地家屋調査士

境界(筆界)とは

 土地の境界線は目に見えないものであるため目印を必要とします、その目印が境界標です。「境界」という言葉には、「公法上の境界」と「私法上の境界」という意味を含むものとされています。公法上の境界は「筆界」とよばれ、(不動産登記法123条第1号にて筆界についての記載があります。)平成18年から始まった「筆界特定制度」も筆界という言葉が使われています。また、私法上の境界は、「所有権界」とよばれ、隣接する土地の所有権の範囲を画する線のことになります。

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